ご葬儀の準備
葬儀や埋葬の補助金制度
ご家族やお身内の突然の不幸、悲しみの中で葬儀の手配や費用も考えなければならない、そのようなケースもあるでしょう。
葬祭費用の給付金制度は健康保険制度より給付されますが、故人様が加入されている健康保険により金額が異なります。また生活保護受給の方の場合も自治体からの補助が受けられます。
ここではそうした補助について書いてゆきます。
葬儀に関連した給付金の種類
葬儀費用として申請できる給付金の種類は加入している健康保険により違います。
故人様が国保など公的健康保険に加入されている場合の「葬祭費」
国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度に加入されている際は、葬儀終了後自治体の窓口で申請・手続きを行い受ける給付金です。
支給額は市町村毎異なりますが、だいたい30,000円~70,000円となっています。ただし通夜や告別式行わず火葬のみの場合対象外とされる場合があるので注意が必要です。
申請期限は葬儀の翌日から2年間、葬儀を終えて落ち着いてからでも間に合いますね。
申請方法
喪主様が葬儀終了後に故人様が居住していた自治体や加入していた健康保険組合に申請します。
申請に必要なもの
・申請書
・故人様の保険証
・銀行口座のわかるもの
・マイナンバー
・喪主様の印鑑
自治体により提出書類が異なるので事前に確認しましょう。
それと故人様の健康保険の資格喪失手続きを忘れずに行っておきましょう。
故人様が公的な健康保険以外の健康保険または全国健康保険協会に加入されていた場合は「埋葬料」
葬儀終了後に故人様の勤務先の所轄社会保険事務所または勤務先の健康保険組合に申請・手続きを行うと受給されます。
「埋葬料」は霊柩車による搬送・葬儀費用・火葬費用・僧侶への謝礼など、”埋葬”するまでの費用を対象としています。
給付額は50,000円、申請期限は故人様がお亡くなりになった翌日から2年間です。
申請に必要なもの
・申請書
・健康保険証
・葬祭費用がわかるものや死亡診断書(死亡状況や保険組合により必要書類が異なるので確認しましょう)
故人様と生計維持関係にない場合は「埋葬費」
「埋葬費」は「埋葬料」と同じく故人様が公的な健康保険以外の健康保険または全国健康保険協会に加入している場合で、申請者が故人様により生計を維持されていない場合でも受給可能です。
生計維持関係といわれると難しいものです。様々なケースがあると思いますが、どちらで申請したらよいか解り辛い時は、故人様の勤務先の所轄社会保険事務所へ問合せすることが間違いがないでしょう。
要旨としては「埋葬料」を受けられる方がいない場合に実際に埋葬を行った方が「埋葬料」と同額の50,000円の範囲で受け取れるものです。
申請に必要なもの
・申請書
・健康保険証
・葬祭費用がわかるものや死亡診断書(死亡状況や保険組合により必要書類が異なるので確認しましょう)
生活保護受給者の場合の「葬祭扶助」
故人様が生活保護受給者でご遺族以外の第三者が葬祭を行う場合、ご遺族や喪主を務める方が生活保護を受けている場合に葬祭に必要なものを扶助する制度です。
これは法律で定められていますが故人様が住まわれていた自治体に申請します。
他の給付と異なり葬祭前の事前申請が必要なので注意しなければいけません。
扶助基準額は故人様が12歳未満の場合164,000円、12歳以上の場合は206,000円です。ただし上限額が自治体により決められていますのでこれも確認・注意が必要です。
判断基準が自治体により異なり扶助申請が必ず承認されるわけではありませんし、故人様の遺留金で支払えない不足分を補填するという主旨なのでここも注意が必要です。
申請に必要なもの
・葬祭扶助申請書
家族葬でも葬儀費用全体からすれば大きな額ではありませんが、申請することで多少の補助にはなりますので知っておいて悪いことはありません。
また予めエンディングノートに記入するなどしておけば、ご家族の負担が減りますし、ご自身の人生後半を心配なく生き生きと過ごすことができますね。
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